
CR充填とか補綴の調整とか、わたしがする仕事なん???
違法じゃないのかな。

歯科助手さんでもやってる医院あるらしいね・・・。
歯科衛生士のやってはいけない業務内容はいくつかあります。
それは「絶対的歯科医行為」と呼ばれ、歯の切削や切開などの外科的処置です。
そのほかにも、私自身が歯科衛生士をしていて、「そんなこと衛生士がしたらあかんやろ。」と思うことをまとめました。
違法かどうかの判断が難しいものも多いですが、わたしの考えをまとめています。
目次
歯科衛生士の仕事
歯科衛生士の3大業務になる基本的な仕事内容は下の通りです。
難しいですが、歯科衛生士法と一緒に確認してください。

スケーリングやフッ素塗布などです。これ、国試にも出ましたよね。
勤めている歯科医院や、小学校・保健所・企業などでの検診時に、歯磨きや食生活の指導を行います。
歯科医師や医師、保健所の長の指示があればそれに従います。(歯科衛生士法第13条3と4)
問題となるのが、この「歯科診療補助」です。
この歯科診療補助の内容が法律で明確になっていないために、「ええ??これも歯科衛生士がするの!!??」という歯科医院があるのです。
歯科医師法も確認しましたが、明確な言葉で「歯科医師の仕事はこれ!」と書かれている文も無いんですよね。
このグレーな感じが歯科衛生士の仕事の多様性になっているのでしょう。

違法かどうかはっきりしてほしい・・・。
歯科衛生士の違法行為への罰則
違法行為となる処置をすると、罰則があります。
歯科衛生士に関係する内容をまとめました。
私たち歯科衛生士は歯科医師の指示のもと仕事をしますが、罪を被る可能性もあります。
その時の罰則も知っておきましょう。

3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。

6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金。
ちなみに、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすと、罰金50万円です。
気をつけましょう。

1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金。
国試にも出た歯科衛生士が絶対にやってはいけない違法となる行為
では、歯科衛生士がやってはいけない処置とはなんでしょうか。
ポイントとしては、歯科衛生士法第13の2の「歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」です。
歯科衛生士業務(診療補助)ガイドライン抜粋です。
これはわかりやすいですね。
こんなことさせる歯科医院があると思うとゾッとします。
危険。
そんなこと、学校で習わないし、解剖学とかそこまで深く勉強してません。
これは、微妙ですよね。。。
ダメとはよく聞くし、確かにきちんとした印象をとらないと、出来上がりの補綴に関わるのはわかります。
でも、そこまでドクターがとる印象と大差ない気がする。(ベテラン衛生士は)
これをしている歯科衛生士、多いですよね??
危害を加える行為ではないものの、やってはいけないことになっています。
麻酔ってことですよね。
無理無理!!!!怖い!やりたくない!!!!
歯科衛生士は看護師と違って、そんな勉強もしていませんし、実習もしていません!!

歯石除去の時の除痛処置というのは、表面麻酔でしょうか。
これらは歯科医師自ら行う「絶対的歯科医行為」と呼ばれ、歯科衛生士や歯科助手、歯科技工士などにはできません。
これは、医師、歯科医師、診療放射線技師の独占業務のためやってはいけません。
スイッチを押すだけでも違法行為です。(これもやりがち)
先ほどの診療放射線技師法に引っかかり、それで逮捕された医院もありました。
歯科衛生士がやらない方がいいと考える仕事
歯科医師法にも歯科衛生士法にも、これはやっちゃダメと明確に書かれているものがありませんでした。
歯科衛生士業務内容についてのガイドラインや報告書なるものがありましたが、
読んでみて正直どうなんだろう。というものもありました。
歯科診療補助として、中堅レベルの私が考える、歯科衛生士がやらない方がいい業務をまとめました。
形成はドクターがして、充填処置は歯科衛生士がする。という医院も聞いたことがありますが、
果たしてどうなんだろう?と思うところはあります。
私たち歯科衛生士も、もちろん歯科の勉強はしてきましたが、歯科医師ほどの知識量は当然ありません。
歯科医師法第36条で、医師でも2年以上は歯学を勉強した場合に、充填と補綴の処置を行えると書かれています。
正直、医師や歯科医師でもない歯科衛生士が同等のことをしていいのでしょうか。
器用な衛生士はいますが、歯科衛生士の国家資格を勉強をしていて、咬合のことや、充填の仕方などは知識にありません。
基礎の知識がないのに、見よう見まねで処置をさせることは、患者さんに無責任な行動と思います。
相当な手練れの歯科衛生士なら別として、これは歯科医師がするべき処置でしょう。
CR充填などの処置と一緒です。
適切な咬合状態がわかる歯科衛生士がどれほどいるのでしょうか。
コンタクトを削りすぎてスカスカにすれば食渣が溜まる原因になりますし、咬合が高かったり低ければ、今後の咬合のバランスが崩れるでしょう。
かなり勉強している歯科衛生士は別として、経験の浅い歯科衛生士に咬合調整をさせることは危険です。
私たち歯科衛生士が充填や補綴物の調整しセットすることは、患者さんが今後、カリエスを再発したり歯周病が進む原因になるリスクがあります。
仮着や仮封は、器具で除去してしまえばなんとかなるものですが、充填処置や合着をすると簡単に修正ができません。
そんな重大なことを歯科衛生士にさせることは良くないと思います。
歯科衛生士法第13の2の「歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とはそのようなことではないでしょうか。
まとめ
儲けに走って歯科衛生士に危険な処置を行わせる歯科医師は嫌いです。
研修で歯科医師が処置を行うのと、歯科衛生士がするのは全く別です。(基礎知識が足りないのだから。)
責任のある歯科医師という立場であれば、医療人らしい行動をしてほしいものです。
私たち歯科衛生士も、法律で「歯科医師に指示のもと・・・」という文面がありますが、なんでも言うことを聞くべきではありません。
法律を知ることは、自分の身を守ることにも、患者さんを守ることにも繋がります。
もし、今の医院の仕事内容に疑問を感じて、転職を考えられるのであれば、各々の歯科医院には熟練度や歯科衛生士の経験年数などに応じて任せることができる業務が記載された「院内業務基準書」というものがあるので、就職や転職の際にはそれの確認もされたらいいかと思います。
見学の際に歯科衛生士の業務内容を直接聞くのも大事です。

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