介護休業給付金とは家族の介護のために働くことができず、収入が減った人のために雇用保険から給付されるお金のことです。
介護と聞くと「親の介護」を想像しますが、小さい子どもの病気の看病や世話でも適用されます。
家族(こども)の看病や介護で介護休業給付金を受け取るポイントは以下の通りです。
- 介護休業申出書を職場に早めに提出
- 医師の診断書などは不要
- 2週間以上の常時介護が必要な状態
- 子どもがひとりで身の回りのことができない年齢(小学生以下)または病気やケガ
私の場合、当時4歳の息子がアレルギー性紫斑病になった時に介護休業給付金を申請しました。
その時2ヶ月自宅療養が続きました。
仕事にも行けず収入がゼロ。
雇用保険について調べていると、介護保険給付金という制度を発見。
介護や看病のために収入が減ってお困りの方にぜひ読んでいただきたいです。
目次
介護休業給付を受給するための雇用保険の加入条件
介護休業を開始した2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。

介護休業給付金の支給対象
同居しているいないに関わらず、家族の介護のために2週間以上休業する必要がある場合には、雇用主に連絡して休業したことを証明する必要があります。
支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
厚生労働省
被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
厚生労働省
介護休業給付金の支給額
介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%」により、算出します。
・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度
厚生労働省
介護給付金の振り込み時期
支給決定日から1週間で振り込みされるそうです。
介護休業給付金の申請方法
介護休業給付金を申請するためには必要書類を準備し、雇用主に手続きをしてもらわなければいけません。
万が一、雇用主が動いてくれない場合は自分で手続きすることも可能です。
お住まい地域のハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)で詳しく聞いてみましょう。
介護休業をする際に、まずは雇用主に介護休業申出書を提出しなければいけません。
これがなければ、介護休業給付金が給付されません。
全て手書きでも構わないそうですが、厚労省の介護休業申出書のPDFがありましたので、そこからコピーして記入するのが楽かと思います。

記載の方法や詳しい話が聞きたい場合、お住まいの地域のハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に電話して聞いてみましょう。
- 住民票等(介護をする家族との関係が分かる書類)
- 介護休業給付金支給申請書
②の介護休業給付金支給申請書は、ハローワークで受け取ることができます。
介護休業申出書を雇用主に提出したら、会社が動いてこの書類を渡してくれると思います。
個人の会社や医院であればこの制度すら知らないことも多いので、こちらからハローワークに行ってもらうようお願いします。
頼みにくいようであれば、自ら手続きも可能ですので、時間のあるときにハローワークに相談しに行きましょう。
介護休業が終わったら、必要書類をハローワークに提出します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書やタイムカードなど、雇用主が用意するものがあるので準備をお願いします。
介護休業給付支給決定通知書を受け取ったその1週間後に、指定した銀行の口座にお金が振り込まれます。
まとめ
介護休業給付金は、介護だけでなく子どもの看病で仕事に行けなくなった時にも給付してもらえます。
書類の準備を雇用主に頼まないといけませんが、それが用意できれば自分でも給付金の申請はできるのでわからないことがあればハローワークに相談してみましょう。
\雇用保険から給付されるお金は育児休業中にも!/

雇用保険は被保険者であれば介護休業給付金のみならず、失業保険や育児休業給付金も給付されます。
何かあった時のために知識として覚えておきましょう!!