結論からいうと歯科衛生士が開業する行為は違法ではありません。
開業とは、「ある事業を新しく始めること。」と辞書に書かれています。
開業や起業は、誰でもすることはできます。
例えば、カフェ。
カフェを開業するには「食品衛生責任者」という資格さえあれば開業することができます。
歯科医師を雇って歯科医院を開業することだって可能です。
できないことはありません。

あまり現実的ではないけども。笑
ただ、私たち歯科衛生士の仕事を活かしての開業となると、歯科衛生士法に反する可能性もあります。
歯科医師に雇われず、自分で開業・起業したいと考えている方。
歯科衛生士の資格を活かした仕事を考えてみました。
興味のある方はぜひ読んでください。
目次
フリーランス
あまりピンとこないかもしれませんが、歯科衛生士のフリーランスになれば個人事業主として開業届を出すことができます。
税金対策にもなるので、「ひとつの医院にとらわれずに自由に働きたい!掛け持ちしたい!!」と思ったら開業届を出した方がお得です。
その時は、歯科医師国保や社保に入らず、国民健康保険や国民年金になるので、しっかり調べて行動しましょう。
転職サイトではかけ持ちOKと書かれている歯科医院も多くありますが、実際のところ直接聞いてみないと分からないことも多いです。
ジョブメドレーで、会員登録まで済ませておけば、直接歯科医院と交渉できるようになり、キャリアサポートスタッフが無料で相談に乗ってくれます。
条件に合った医院を見つけることができ、電話やメールが必要ないと思ったら、WEB上で退会も簡単にできます。
私が実際に使ってみてお勧めできる転職サイトです。
独立して歯のクリーニングエステ
歯科衛生士の開業で思いつくのは、口腔内のクリーニングやステイン除去、ホワイトニングではないでしょうか。
歯科医院の仕事で、歯のクリーニングやホワイトニングをしているし、患者さんの満足度は高い。
歯磨きやフッ素塗布をしたら、患者さんの虫歯予防に繋がる。
このサービスを自分で起業できたら・・・と思うでしょうが、それは残念ながらできません。
私たち歯科衛生士は、歯科医師(または医師)の指示のもとでしか、患者さんの口腔内を触ることはできません。
何も口の中に入れてはいけないし、器具や機械を入れることはできないのです。

これに違反したものは、
1年以下の懲役か、50万円以下の罰金、もしくは両方だって。
もし、歯科衛生士だけで経営しているように見える口腔ケアのサービスがあったとしても、後ろで歯科医師が絡んでいるはずです。
もしくは、歯科衛生士が歯科医師を雇っているのでしょう。(すげー。)
自分だけでクリーニングのようなサービスは絶対にしないでください。
違法になります。
フェイシャルエステ
私たち歯科衛生士の研修で、エステのような美容関係のものもありますよね。
口腔内のマッサージによって、唾液の分泌促進、ほうれい線予防、口角アップなどの効果があります。
エステについて調べましたが、フェイシャルエステに関しては資格はいらないようです。
先ほども書きましたが、歯科衛生士法では私たちは歯科医師の指示がないと、お客さんの口の中には何も入れてはいけません。
ただし、口腔内を触れてマッサージすることに関しては何も書かれていないので、正直グレーな感じですが、トラブルを避けるためにもやめておいた方が良いでしょう。
自信があるのならやってみてもいいかもしれませんが、エステには日本エステティック協会というものがあるようなので、そこで聞いてみてもいいかもしれません。
歯科衛生士の知識を活かしたセルフケアの指導は問題ないので、それらを踏まえて開業するならいいかもしれませんね。
口腔内ケアグッズの店
歯ブラシや歯磨き粉、歯間ブラシや糸ようじなどの口腔ケアグッズを取り扱う店もできそうです。
歯科衛生士として今まで歯磨き指導などの保健指導に力を入れていたのであれば、
口腔内を少し見せてもらい、その人に合った歯ブラシ・歯磨き、補助的清掃道具を直接選んであげれそうです。
顎模型を使って指導してあげてもいいかもしれませんね。
歯科衛生士として、歯科医師がいないと口の中は触ってはいけないものの、歯磨き指導をしてはいけないとは法律には書かれていないのです。
ただ、問題としてはその口腔ケアグッズ専門店に需要があるのか。
さらに在庫を大量に抱えることにはなるのが気になるところです。
歯科医院の開業
歯科医師を雇って開業資金を出し、歯科医院を開業することも可能です。
自費診療メインなど、経営に自信があるのならいいかもしれませんが、それでも難しいかもしれません。
ブロガー
はい。今の私です。
ブログで稼ぐことができれば、開業届を出すこともできるでしょう。
歯科衛生士のブログ仲間たちは、おすすめの歯ブラシや口腔ケアグッズなどを紹介し、気に入ってもらえて自分のサイトから注文してもらえるとその報酬として数%の収益が入ります。
他にも「Google アドセンス」という、ブログの記事を読んでもらって、広告をクリックしてもらうことによってお金が入ることもあります。
しかし、医療系はYMYLと言って人のお金や命に関わるようなことは、個人ブログで稼ぐことは少しだけ難しいようです。
それでもブロガーに興味がある方は、是非調べてみてください!!
楽しいですよ。
まとめ
歯科衛生士の開業は違法ではありません。
しかし、歯科衛生士だけでは歯科予防処置の業務は歯科医師や医師がいないと処置をすることはできません。
患者さんの口腔内に器具を入れたり、薬品を入れることは歯科衛生士法に違反します。
もし自費のクリニックなどがしたければ、歯科医師を雇えばいいのかもしれませんね。笑
それ以外の仕事であれば、免許さえあれば歯科衛生士という名称は使っていいはずです。
開業する方法もたくさんあります。
現実的なのは、フリーランスとして働くことでしょうか。
開業や起業を考えている方に、この記事がお役に立てれば幸いです。