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歯科衛生士は独立開業は違法?

歯科衛生士だけど開業して独立したい。
でも、それって違法になるのかな・・・?
結論からいうと歯科衛生士が開業する行為自体は違法ではありません。
開業とは、「ある事業を新しく始めること。」だからです。
開業や起業は、誰でもすることはできます。
例えば、カフェ。
カフェを開業するには「食品衛生責任者」という資格さえあれば開業することができます。
歯科衛生士が監修しているカフェというのも見たことがあります。
この記事では、歯科医師に雇われず、自分で開業・起業したいと考えている方へ歯科衛生士の資格を活かした仕事を集めました。
歯科衛生士だけで歯のホワイトニングサロンとして開業
歯科衛生士の開業で思いつくのは、口腔内のクリーニングやステイン除去、ホワイトニングではないでしょうか。
「歯科衛生士でもはみがきサロンで独立・開業」という研修会があったそうです。
歯科医院の仕事で、歯のクリーニングやホワイトニングをしているし、患者さんの満足度は高い。
歯磨きやフッ素塗布をしたら、患者さんの虫歯予防に繋がる。
このサービスを自分で独立して起業できたらいいのに・・・と思うでしょうが、残念ながら現在の法律ではできません。
というか、しないほうが今はいいでしょう。
私たち歯科衛生士は、歯科医師(または医師)の指示のもとでしか、患者さんの口腔内を触ることはできません。
何も口の中に入れてはいけないし、器具や機械を入れることはできないのです。

これに違反したものは、
1年以下の懲役か、50万円以下の罰金、もしくはその両方です。
しかし、厚生労働省から医療行為ではないと考えられるものの中に、口腔内の清掃が入っていました。
そこにはこのように書かれています。
重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ
シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れ
を取り除き、清潔にすること
—
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の
解釈について(通知)より

これだけ読むと歯のクリーニングサロンやっていいじゃん!!!って思っちゃう。
でも、正直なところハッキリしていないんですよね。
以前、「歯科衛生士のはみがきサロンで開業」問題を歯科医師会が取り上げて、歯科衛生士のはみがきサロンは違法だ!なんて言ったとかいうニュースもありました。
とりあえず、今の歯科衛生士法で歯科衛生士だけでクリーニングのようなサービスはしないほうがいいでしょう。
これから高齢者がどんどん増えてきて、歯科医師がいないと口腔内の掃除ができない。なんてこともおそらくなくなるのではないでしょうか。
その日が来るまでは、仲の良い歯科医師に協力してもらうか、開業についての法律や費用、勉強をしておきましょう。
フリーランスで起業
あまりピンとこないかもしれませんが、歯科衛生士のフリーランスになれば個人事業主として開業届を出すことができます。
税金対策にもなるので、「ひとつの医院にとらわれずに自由に働きたい!掛け持ちしたい!!」と思ったら開業届を出した方がお得です。
その時は、歯科医師国保や社保に入らず、国民健康保険や国民年金になるので、しっかり調べて行動しましょう。
転職サイトではかけ持ちOKと書かれている歯科医院も多くありますが、実際のところ直接聞いてみないと分からないことも多いです。
ジョブメドレーでは、直接歯科医院と交渉できるようになり、キャリアサポートスタッフが無料で相談に乗ってくれます。

ジョブメドレーで会員登録すれば使えるサービスだよ!!
条件に合った医院を見つけることができ、電話やメールが必要ないと思ったら、WEB上で退会も簡単にできます。
私が実際に使ってみてお勧めできる転職サイトですよ。
フェイシャルエステでサロン
私たち歯科衛生士の研修で、エステのような美容関係のものもありますよね。
口腔内のマッサージによって、唾液の分泌促進、ほうれい線予防、口角アップなどの効果があります。
エステについて調べましたが、フェイシャルエステに関しては資格はいらないようです。
先ほども書きましたが、歯科衛生士法では私たちは歯科医師の指示がないと、お客さんの口の中には何も入れてはいけません。
ただし、口腔内を触れてマッサージすることに関しては何も書かれていないので、正直グレーな感じですが、トラブルを避けるためにもやめておいた方が良いでしょう。
自信があるのならやってみてもいいかもしれませんが、エステには日本エステティック協会というものがあるようなので、そこで聞いてみてもいいかもしれません。
歯科衛生士の知識を活かしたセルフケアの指導は問題ないので、それらを踏まえて開業するならいいかもしれませんね。
口腔ケアグッズの店
歯ブラシや歯磨き粉、歯間ブラシや糸ようじなどの口腔ケアグッズを取り扱う店もできそうです。
歯科衛生士として今まで歯磨き指導などの保健指導に力を入れていたのであれば、
口腔内を少し見せてもらい、その人に合った歯ブラシ・歯磨き、補助的清掃道具を直接選んであげれそうです。
顎模型を使って指導してあげてもいいかもしれませんね。

はみがきサロンができる法律になったら、口腔ケアグッズ店と組み合わせたいね。
歯科医院の開業
歯科医師を雇って開業資金を出し、歯科医院を開業することも可能です。
自費診療メインなど、経営に自信があるのならいいかもしれませんが、それでも難しいかもしれません。
ブロガー、歯科衛生士ライター
ブログやライター稼ぐことができれば、開業届を出すこともできるでしょう。
歯科衛生士のブログ仲間たちは、おすすめの歯ブラシや口腔ケアグッズなどを紹介し、気に入ってもらえて自分のサイトから注文してもらえるとその報酬として数%の収益が入ります。
他にも「Google アドセンス」という、ブログの記事を読んでもらって、広告をクリックしてもらうことによってお金が入ることもあります。
しかし、医療系はYMYLと言って人のお金や命に関わるようなことは、個人ブログで稼ぐことは少しだけ難しいようです。
私のように「歯科衛生士の転職」や「歯科衛生士と〇〇」と絞ったブログを書くのがいいでしょう。
まとめ
歯科衛生士の開業は違法ではありません。
しかし、歯科衛生士だけでは歯科予防処置の業務は歯科医師や医師がいないと処置をすることはできません。
患者さんの口腔内に器具を入れたり、薬品を入れることは歯科衛生士法に違反します。
現実的なのは、フリーランスとして働くことでしょうか。
開業や起業を考えている方に、この記事がお役に立てれば幸いです。
歯科衛生士の仕事は好きだけど、仕事の割に給料が低い、人間関係が辛い、仕事が過酷という人も多いですよね。
今の職場をやめて、フリーランスとして自分らしく働きたい方もいるでしょう。
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