歯科衛生士の専門学校時代、
「初めての医院には、少なくとも3年は働かないといけない。」
「辞めると決めたらその後3ヶ月は働かないといけない。」と
教えられました。(15年前も話ですが。)
法律ではどのようになっているのか。
結論から言うと、2週間前であれば退職届を出せば退職はできます。
退職届に「一身上の理由のため、退職します。」とだけ書いて提出すれば、いちいち退職理由を伝えなくてもいいです。
しかし、こちらも社会人なので、スタッフへの申し送りや、患者さんの挨拶などもあるでしょう。
それを含めて私は、適正な辞める時期は3ヶ月かな??と考えています。
辞める前の注意点もまとめました。
目次
法律では2週間前に退職届けを出せば退職できる
民法672条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。

休日と祝日、退職申し入れ日と退職日を含めて14日あれば良いです。
いじめや過度のストレスがあるようでしたら、自分を守るため早く退職届を提出してください。
退職届を出しても2週間で辞めることのできない可能性のある勤務形態
民法627条によると、「6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある」となっています。

おそらくここから歯科業界に3ヶ月ルールができたのでしょう。
でも、私たちで年俸制の勤務形態ってほぼないですよね。
年収は大体決まっていても、月給か日給、時給だし。
だから、3ヶ月以上は本当は待たなくて良いんです。
この医院は多いかも。
欠勤・遅刻・早退をしても減給されない給与形態のこと。
(有給が取りにくい医院に多い気がする。)
院長が雇用のことを分かっておらず、この状態になっている可能性もあり。

自分の勤務形態がよく分からない場合は、院長にその時、直接聞いてみてください。
分からないようなら、2週間でもいけるでしょう。
1ヶ月ごとの雇用契約を更新する形になっているため、2週間前の退職届は受理されないケースがあります。
辞める意思が強いのなら、必ず退職届を出す
法律上、退職の意思を伝えるのに口頭でも問題ありません。
したがって、退職届を提出することは義務ではありません。
しかし後々トラブルにならないために、口頭ではなく書面で退職届を提出することをおすすめします。
辞めると言っていたのに、いざ退職日当日に「聞いていない。」と言われたら時間の無駄ですよね。
有給休暇を消化したいのなら合わせて伝える
有給が残っている場合は、退職の申告と合わせて院長に有給を消化したいと伝えましょう。
雇用主は雇入の日から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤しているものに対して有給休暇を出さなければならない。(労働基準法第39条第1〜3項)
継続勤務期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
年に取得できる有給の日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

パートでも、週5日30時間以上(年217日以上)勤務していれば、上の日数表と同様の有給取得が可能です。

週30時間未満でも、有給休暇は6ヶ月以上勤務していたら取得できます。
有給休暇は労働者の権利と義務なのですが、歯科の世界では少し取得しにくい医院も多いです。
有給休暇は退職してしまうと取得することができません。
「退職者に有給消化はさせない」と不当な発言をする院長がいるかもしれませんが、有給消化は労働者に与えられた権利です。
したがって、有給消化を認めてもらえない場合は、労働基準監督署や労働局、弁護士などに相談するようにしましょう。

私も夫の退職時に揉めて、労働基準監査署に電話したことがあります。
親切丁寧に話を聞いて、法律のことも教えてくれました。
しかし、歯科はかなり狭い業界。
双方にしこりが残った感じで辞めてしまうと、噂が出回りすぐに転職が難しくなるかも?しれません。
「私は歯科衛生士という仕事自体を辞めるんだ!」「妊娠などで当分復帰しない。」
こういう場合には強気に主張してもいいかもしれません。
社会人としてのマナーでは3ヶ月前がベスト
2週間で退職可能と言いましたが、これは法律上の話。
よほどのことがない限り、あまりお勧めしません。
歯科衛生士でしたら、患者さんの引き継ぎ、定期的に来院されていた患者さんへの挨拶、医院側の人員確保の時間を考えると3ヶ月前の退職の申し出がベストではないかと思います。
思い立ったら早く辞めたいと思うかもしれませんが、退職後の自分のことも考えてゆとりある退職をするべきではないでしょうか。
まとめ
いかがだったでしょうか。
法律上の仕事を辞めていいとされる申告の時期は退職2週間前でしたが、
よほどのことがない限り、3ヶ月前がベストではないかと思います。
早くても1ヶ月前なら自己退職では問題はないと思います。
そして、退職する際は、転職届けを提出すること。
転職届けは絶対の効力があるので、必ず準備しましょう。
この記事が皆様のお役にたてば幸いです。